みなさんこんにちは。文系女子SEのほりごたつ(@horigotatsuSE)です。
そんなお悩みを解決します!
年齢が年齢なもので、私の周りではぞくぞくと結婚式を挙げる人が現れ始めました。
以前の記事でもお伝えしたのですが、
私がSEになろうと思ったきっかけの一つが動画編集です。
こんにちは。文系女子SEのほりごたつ(@horigotatsuSE)です。現在はSEとして働いている私ですが、数年前は文学部にいた普通の女子大生でした。この経歴を話すと結構いろいろな人に、この時期になると[…]
そのため、友人から結婚式のプロフィールムービー作成を頼まれることもあり。。
プロフィールムービーを作ること自体は楽しいのですが、
プロフィールムービーには音源がつきもの。
もちろんこの音源に対しては著作権が付きまといます。
このあたりの権利処理を一括してやってくれるのがISUMで、
式場によってはISUMへ代行申請してくれるみたいです。
「著作権は式場がやってくれるみたいだから心配無用だよ」と言われたことも
ただ、「そのあたりの申請はすべてやっておいてね」と言われる(=ISUMに対応していない)式場もあるみたいです。
というわけで、以下はISUMへ式場を通じて申請することがダメだった場合の手順になります。
結婚式自作ムービーに必要な申請
そもそも結婚式で自前のプロフィールムービーを流すにあたり
必要な申請は2種類あります。
「著作権」と「著作隣接権」です。
音楽の著作権といえばJASRACですが、そのJASRACのホームページには以下のような記載があります。
結婚式や披露宴などのブライダルシーンで音楽を複製利用するとき、作詞者・作曲者など”音楽をつくる人”の権利である「著作権」と、
レコード製作者・歌手など”音楽を伝える人”の権利である「著作隣接権」の許諾を得る必要があります。
前段で述べたISUMは、この「著作権」と「著作隣接権」を一括で処理してくれるありがたい業者さんになります。
ただし、個人でISUMへの申請はできず、基本的に式場を通じてISUMへ申請する形になります。
式場がISUMに対応していない場合は「著作権」と「著作隣接権」を自力で申請するしかありません。
結婚式自作ムービーに必要な申請1.著作権
主に「音楽をつくる人」の権利となります。
「あなたが作った音楽を使わせていただきたいです」というお金を払う必要があります。
基本的にはJASRACに申請するもの、と思っていただければOKです。
(今回は別のところに申請しなければいけないパターンに遭遇したのですが、
それはまた後述します。。)
結婚式自作ムービーに必要な申請2.著作隣接権
主に「音楽を伝える人」の権利となります。
隣接権というと抽象的過ぎてわかりにくいですが、
プロフィールムービーに音源を使用するということは、
販売されているCDを複製する(=パソコンに取り込んでDVDに焼く)ことになるので
基本的には複製にまつわる申請が必要になります。
「歌手やレコード会社が製作したCDを複製してDVDに使わせていただきたいです」というお金をはらうということですね。
基本的には日本レコード協会に対して申請をすることになります。
結婚式自作ムービーに必要な申請のスケジュール
ここまで、必要な申請が著作権と著作隣接権の2つあることを説明しました。
という方のために、ここからはスケジュールについてお伝えします。
著作権(to JASRAC)の申請
著作権申請ですが、
だいたいDVD完成予定(結婚式とか流す日ではなくDVDを焼く日)の1ヶ月半前から動きだすといいです。
と思うかもしれませんが、やることが多いというよりもしもの時のためのバッファだと思ってください。
これ以降がスムーズにいくのであれば別に2週間前でも間に合うとは思いますが、、
基本的にはどこかでコケると思っておいた方が良いかもしれません。
J-WIDでJASRACから申請可能かを確認(~DVD完成予定1ヶ月半前)
J-WIDとは、JASRACで使用できる曲のデータベースのことです。
作品のタイトルや、歌手名、作曲者などで検索ができ、JASRACに申請すればOKかを確認できます。
検索してみた画面はこんな感じ。
OKなケース
多くのJ-POP系はこんな感じで出てくる気がします。(肌感覚です。)
「著作権」なので作詞作曲者の欄をまずは見てみます。
信託状況が「全信託」で所属が「JASRAC」であればおそらくJASRACから申請OKなので、
左上の作品コードをメモしておきましょう。
NGなケース
危ないのはこういうケース。洋楽やK-POPは割とこういった形で出てくることが多いです。(これも肌感覚)
所属がJASRACでない場合、JASRACで申請できない可能性大です。
ちなみにこのような楽曲をとりあえずで申請したのですが、
JASRAC映像担当の方から電話がかかってきて
とお断りされてしまいました。
J-RAPPのログインIDを取得(~DVD完成予定の1ヶ月半前)
J-RAPPとは、JASRACが著作権管理をしている出版、録音、映像ソフトの利用許諾申込手続をネットでできるサービスのことです。
手で申し込む方法もできるみたいなので、
「手書きこそ美学!!」と思う方はこの手順をすっ飛ばしても良いです。
J-RAPPのトップページから「ログインIDをお持ちでない方」向けの画面に遷移して各種項目を入力して申請してください。
申請からおよそ3日ほどでIDとパスワードが郵送されてきます。
IDとパスワードは重要なものなので、郵送されてきた紙は大切に保管してください
J-RAPPから使いたい曲を申請(~DVD完成予定の3週間前)
曲が申請可能そうだ!作品コードもメモできた!
J-RAPPのIDとパスワードも取得した!
という方は、いよいよ申請に入ります。
J-RAPPから、「映像ソフト」→「新譜の申請」を選びます。
別に販売するわけではないので、小売価格は0円でいいです。
発売日はプロフィールムービーの場合は結婚式当日に。
総再生時間ですが、仮に1つのプロフィールムービーに3曲使うとして、
その3曲分の申請をしたい場合は「3曲全部含めたプロフィールムービーの再生時間」を記載します。
まだ曲の申請も終わっていない段階ですが、
ある程度使う写真の枚数や、曲をどう使うかは考えておく必要があるということです。
何も問題なければ、「受理しました」的なメールが2~3日後には届きます。
後述しますが、私の場合は問題があった(申請できなかった)ため、
担当の方から電話がかかってきました。
こうなるとその曲は使えないか、別の著作権委託業者へ申請することになります。。
著作権使用料の振込
著作権使用料は結構あとから(披露宴の2週間後くらいに)請求されました。
そのため(私の場合は)DVD作成前には支払いが発生しませんでした。
請求されたお金は1曲¥200~300円くらい。
私は3曲申請したので1000円程度でした。
著作隣接権(to 日本レコード協会)の申請
著作隣接権についても同様で、基本的には1ヶ月半前から動きだすのが良いです。
これもバッファというか、
日本レコード協会の楽曲リストページにある曲だけでいけるなら良いのですが、
仮に楽曲リストに載ってないけど使えるのかを問い合わせる場合は確認に1ヶ月ほどかかる可能性があるからです。
全体的な流れは以下のリンク先を見てもらうのが一番わかりやすいと思います。
一般社団法人 日本レコード協会/結婚披露宴等での音源利用について(当協会への申請方法)
楽曲リストページから申請可能かを確認(~DVD完成予定1ヶ月半前)
上記リンク先にある通り、楽曲リストページに使いたい曲があるかを確認します。
使いたい曲がない場合は、手順に沿って問い合わせしてみます。
レコード協会のページには「1ヶ月ほどかかる可能性も」とありましたが、
数日で返信が来ました。
結果はNO。こうなるとたとえ著作権申請ができたとしても披露宴での使用は不可能になります。泣
メールにて使いたい曲を申請(~DVD完成予定の1ヶ月前)
楽曲リストにあって申請できそうなことが確認できたら、
メールで使用申請します。
著作隣接権の方は楽曲リストに載ってさえいれば
実は管理外だった、とかの理由でNGになることもなく
スルッと許諾されました。
使用料を振込(~DVD完成予定の3週間前)
著作権と違い、日本レコード協会への著作隣接権の場合は
使用料の振込後に許諾証が届きます。
そのため振込も忘れずに行わないといけません。
請求されたお金は著作権の10倍程度で、1曲¥2000~¥3000くらい。
3曲申請すると1万円程度でした。。(高い。。)
結婚式自作ムービーに海外の曲は要注意?申請時の実話
著作権申請のところで、「私の場合はダメだった」と書いたのですが、
そのときのやり取りや対処法についてお伝えします。
結婚式自作ムービーで海外曲をあきらめた話
海外の権利者に問い合わせていただかなくてはいけません。
と言われてしまい。。
後日いただいた連絡先(海外曲を国内で発売してるレコード会社?)へ連絡しました。
ただし。。
「海外に問い合わせする場合、だいたい相場で10万はかかりますのでご了承ください。」
めちゃくちゃ高い。。1曲10万。。。?!
一応新郎新婦にも相談しましたが、案の定「10万かかるなら曲はあきらめるよ。。」と言われました。
そりゃそうか、と思い「JASRACから申請可能な曲」だけで申請することに。
また申請してダメで・・・を繰り返すのは嫌だったので、私はいくつか新郎新婦に曲を挙げてもらい、
それをまとめて担当の方に確認してみることにしました。
K-POPとかはダメ元だったのですが、意外とJ-POPでも使えないのがありました。
聞いておいてよかった。。
こういう場合もあるので、曲は複数挙げておいて一気に確認するのがよさそうです。
単純にJASRACの管理外ということもある
また、JASRAC管理外と言われる楽曲の中には
海外曲ではないけれど、別の著作権委託業者が管理しているものがあります。
私がJASRACから「こっちへ申請してね」と言われた曲は株式会社NexToneが管理していました。
海外権利者に申請するよりはハードルが低いので、
あきらめずに登録・申請するのが良いと思います。
まとめ:結婚式自作ムービーの諸申請は前広に!海外曲は特に注意すべし!
ここまで、結婚式のプロフィールムービー作成にあたって必要な申請とそのスケジュールについてお伝えしました。
こうやって見てみると、結構面倒ポイントがたくさんあって、
「もうメンドイからフリー楽曲でいいよ」という声も聞こえてきそうです。
確かにその選択もアリですが、一生に一度の結婚式ですし、
ステキな曲を使うことをオススメしたい
私が申請してみた感じだと海外曲は特に使えない
(権利的に不可能だったり、基本料金的に高すぎたり)ものが多かったので、
私のように新郎新婦から頼まれて作成している人はあらかじめ
と一言添えておくのが良さそうです。
せっかくの結婚式なので、あまり妥協せずに作りきりたいですしね!